不貞行為についての慰謝料請求に時効はあるのでしょうか?

慰謝料請求の時効は,下記期間のいずれか短いほうで完成してしまい、以後は請求できなくなってしまいます。

①あなたが配偶者の不貞行為および浮気・不倫相手を知った時から3年間(消滅時効)

②浮気・不倫関係が始まったときから20年間(除斥期間)

 

なお、①の起算点について、相手の顔は知っているが,名前や住所まではわからないなど,不倫相手を特定できてない場合,時効期間のカウントは開始されません。つまり、配偶者が不倫をしていることはわかったけれど、相手が誰かは分からなかった場合、それから5年後に相手方が明らかになれば、この時点から時効のカウントが開始されることになります。

 

 

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慰謝料の解決事例

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。