別居後の配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできますか?

事情によっては請求が認められないことがあります。

まず、婚姻関係破綻後の不貞行為である場合、慰謝料が認められませんので、一定の別居期間を経た後で不貞関係が始まった場合、婚姻関係破綻後を理由に慰謝料が認められない可能性が出てきます。それでも、別居期間中、配偶者と交流があったり同居再開について話し合っている事情があれば、婚姻関係は破綻しているとは認められず、慰謝料請求可能です。

次に、不貞相手に請求する場合、不貞相手が既婚者であることを知らなかったという主張をしてきた場合、これが事実である場合には、慰謝料請求が否定されてしまいます。別居後の不貞関係の場合、生活状況は独身と変わらないことが多いので、このような主張が認められやすくなります。

最後に、不貞相手に請求する場合、不貞相手が婚姻関係が破綻していると思っていたとの主張をしてきた場合、これが事実である場合には、慰謝料請求が否定されてしまいます。別居後の不貞関係の場合、別居の事実が婚姻関係破綻を示す事実であるので、このような主張が認められやすくなってしまいます。

上記に加えて、別居期間中の不貞行為は慰謝料額が低額になりがちですので注意が必要です。

 

 

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慰謝料の解決事例

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。