夫の浮気が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、浮気相手からも慰謝料をもらうことができますか?

もらうことができます。

ただし、法的には、不倫をした夫と不倫相手の二人で300万円とかの慰謝料を負担することになりますので、この場合、夫から300万円もらっていると不倫相手には請求できる金額が残っていないということになります。もっとも、慰謝料の総額というのは容易に決定できるものではありませんので、夫から300万円をもらっていたとしても不倫相手から慰謝料を請求する余地は十分にあります。

 

 

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慰謝料の解決事例

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。