不倫の慰謝料を請求された方へ

 

 ・高額な慰謝料請求が届いた。請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい

 ・家族にバレないように話合いをすすめたい

 ・独身だと信じていたのに慰謝料請求をされている

 ・夫婦関係は破綻していると聞いていたのに慰謝料請求をされてしまった

 ・内容証明には連絡をとるなと書いてあったけど、連絡をとって状況を確認したい

 ・会社に乗り込むと脅されている

 ・慰謝料を払うだけのお金がない

 

慰謝料請求をされたら確認するべきこと

 不倫の慰謝料請求の内容証明郵便は、ある日突然送られてきます。突然送られてきた慰謝料請求に焦る気持ちもありますが、まずは落ち着いて状況を確認することをおすすめします。

 

①何が届いたのか

 ・裁判所からの訴状

 ・弁護士、司法書士、行政書士などからの内容証明郵便

 これらの書面が届いた場合、相手方の戦う意思は強いと考えられます。本気で戦おうと考えている相手方にはすでに弁護士がついている可能性が高く、ご自身と弁護士との直接交渉では不利な供述を引き出されしまうかもしれないので、書面が届いたらすぐに弁護士へご相談ください。

 

②不貞行為は事実か

 慰謝料請求をされた場合、事実と反する内容が記載されていないかを確認してください。不貞行為自体は事実であっても、相手が未婚だと信じていた場合には、慰謝料を支払わなくてもよい場合もあります。他にも、不倫相手は配偶者との夫婦生活が既に破綻していたり、時効が完成しており慰謝料の請求が無効になっていたりする場合もありますので、必ず記載内容の事実関係を把握する必要があります。

 

③慰謝料の請求者はだれか

 不貞慰謝料請求をされたら、慰謝料の請求者が誰かを確認することをおすすめします。不倫相手の配偶者からの請求の場合、高額な制球をされる可能性があります。また、相手方が感情的になっていることが多く、ご自身での直接交渉は困難な場合があります。

弁護士同士の対等な交渉が有効ですので、まずは弁護士へご相談ください。

 

④慰謝料の請求額を確認

 不貞慰謝料の請求金額は様々な事情を考慮して決められるので、明確な算定基準や計算方法はありません。不貞慰謝料の金額は50万円~300万円程度となっており、とても幅があります。

 相場からあまりにもかけ離れた金額の場合や、高額な慰謝料請求に対して妥当性がない場合には、慰謝料金額を減額できる可能性があります。慰謝料額に疑問を感じる場合には、弁護士へご相談ください。

 

身に覚えのない請求の場合

 配偶者のいる異性と性的関係を持つと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることとなり、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。

 ただし、身に覚えのない請求の場合には、毅然とした態度で身に覚えがないことを伝えましょう。執拗に言われたとしても認めるような発言をしてはいけません。ボイスレコーダーなどでその言質を獲られてしまったら、それを証拠に裁判になったときに負けてしまうということになりかねません。

 ただ、適当にあしらってしまうと、周囲に変な噂を立てられてしまう可能性もありますので、相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要があります。

本人同士では、冷静に話し合いが出来ないという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

 

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか

 相手から請求された金額そのままを支払わなければいけないわけではありません。弁護士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。

 裁判で認められる慰謝料の金額は、ケースバイケースですが、現実には、50万円から300万円が多く、慰謝料だけで300万円を超えることはあまりありません。

 また、不貞をした配偶者の責任と不貞の相手方の責任は、共同不法行為となるため、慰謝料は不真正連帯債務となり、不貞をされた配偶者はその双方に慰謝料請求をできます。

 

慰謝料を支払う際に気を付けるべきこと

 相手の主張を認めて言われた金額を払う場合でも、周囲の人にばらされないよう、示談書を作っておくのがよいでしょう。

 また、当事者間で一度は解決したかに見えても、相手方から再び慰謝料を請求されてしまうことも少なくありません。弁護士を通して合意書を作成しておくことで、慰謝料の再請求トラブルを未然に防ぐことが可能です。

 

慰謝料を支払わなくても良い可能性がある?

 

慰謝料を支払わなくても良い場合

 ①夫婦関係が既に破綻しているような状態で不貞行為がされた場合

 ②時効が完成している場合

慰謝料請求権は、

 ・不貞行為それ自体を理由とする場合には、不貞行為があったこと等を知った時から3年

 ・不貞行為が原因で離婚したことを理由とする場合には、通常、離婚してから3年

で時効となり、慰謝料の請求ができなくなります。

その場合は、時効を援用すれば、慰謝料を支払う必要はなくなります。

 

慰謝料を支払わなくても良い・低額になる場合

不貞行為に至る過程において、特別の事情がある場合、

例えば

 ・相手が未婚だと信じており、信じたとしてもしょうがなかったといえるようなとき

 ・相手からしつこく関係を迫られたとき

等の事情がある場合には、慰謝料を支払う必要がなくなることや、支払う場合でも非常に低額になる可能性があります。

 

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

 慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。

 ただ、適当にあしらってしまうと、周囲に変な噂を立てられてしまう可能性もありますので、相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要があります。

本人同士では、冷静に話し合いが出来ないという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士に相談するメリット

 弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

 

・弁護士が交渉をするため不倫相手の配偶者と直接話すことなく解決できる

・感情的になりやすい相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放される

・弁護士は守秘義務の順守を徹底しているため親族や会社など誰にも知られずに解決できる

・高額な慰謝料請求をされた場合にも、過去の事例等を踏まえた適正額への交渉が対等に行える

・弁護士を通して合意書を作成することで、慰謝料の再請求トラブルを未然に防ぐことができる

 

 慰謝料を請求された場合には、相手方にはすでに弁護士がついている可能性が高いので、ご自身での直接交渉は難しくなります。一人で悩まずにまずは弁護士へご相談ください。

 

慰謝料請求された方の事例

当事務所でのサポート内容

〇初回相談でじっくりお話をお伺います

 初回相談90分5000円(消費税別)

〇慰謝料請求された際の示談交渉の対応

 弁護士費用30万円 報酬金等追加の費用はかかりません。

〇慰謝料請求の裁判の対応

 追加弁護士費用20万円 報酬金等追加の費用はかかりません。

 

当事務所の強み

○無料相談会の実施

 当事務所では、相談者の方のお話を充分にお聞きするため、相談料を90分5000円とさせていただいております。また、皆様にご相談いただきやすいよう、毎月1回の無料相談会も実施しています。

○土日祝夜間対応可能・即日対応可能

 皆様の不安を速やかに和らげられたら、という思いで、希望がある場合には、可能な限り即日対応させていただいております。

○スピード解決

 当事務所の交渉による慰謝料問題解決期間は平均3ヶ月です。

依頼者の方の不安な状況を一刻も早く解決するため尽力いたします。

○豊富な相談実績

 当事務所では年間249件(2019年実績)の離婚・慰謝料の相談をお受けしています。

下記の解決事例より、当事務所の実績をご覧いただければと思います。

 

 

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慰謝料の解決事例

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。