不倫の慰謝料請求のために必要な証拠

1 配偶者と不倫相手と、どちらに慰謝料請求をするのかによって、必要は証拠が変わってきます。

まず、配偶者に慰謝料請求をする場合は、配偶者が性交渉をしていることを立証できれば証拠としては十分です。

次に、不倫相手に慰謝料請求する場合、性交渉の相手方を特定する証拠も必要になります。例えば、配偶者の財布からラブホテルのレシートが出てきただけでは、怪しいと思う人物がいたとしても不倫相手として慰謝料請求することは(配偶者が口を割らない限り)難しいということになります。

 

2 どんな証拠があればいいのか

証拠としての価値が高いのは、性交渉している様子を撮影した写真・映像または録音した音声だったり、ラブホテルに入るところ及び出るところの映像または写真ですが、このような直接的な証拠でなくとも、不倫を立証することはできます。

たとえば、LINEなどで性的なやり取りをしていて、かつその相手の家の駐車場に配偶者の車が夜間長時間にわたって駐車している写真がとれていれば、証拠の積み重ねによって、立証できる可能性が極めて高いです。

どのような証拠を積み重ねれば立証できるかというのは、ケースバイケースですし、不倫の慰謝料請求を多く扱っている弁護士だからこそできる積み上げ方もありますので、一度、別の弁護士に相談して難しいと言われた方でも、一度、相談に来てみて下さい。

 

 

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慰謝料の解決事例

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。