不倫の慰謝料請求されたとき弁護士に依頼するメリット
メリット1
法外な要求に対して適正に交渉します!
相手方は大切な配偶者に不貞をはたらいたことに対して憤慨しているケースが多く、裁判で認められる額を大きく超える慰謝料を請求してくる場合があります。
また、金銭賠償以外は法律上認められることはないため、例えば、退職を求められたとしても、基本的に金銭賠償以外の要求には応じる必要はありません。
メリット2
精神的な負担が緩和されます!
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉は、すべて弁護士がしてくれます。
不倫問題に関しては、相手方の怒りも高ぶっている為、相手方の口調態度は苛烈になりがちです。苛烈な言葉の暴力を受け続け精神状態を崩してしまう方もいます。
弁護士に依頼することで、あなたの心の平穏が保たれます。
メリット3
時間を奪わせません!
弁護士はあなたの代わりに、直接交渉や書類作成、裁判所への出廷などの大変な作業を代行してくれます。裁判は平日に開かれるため、弁護士に依頼していなければ、仕事を休まざるをえない場合も多々あるでしょう。
また、裁判で必要な書類は専門的であり、一般の人が作成するのはとても大変です。弁護士が代わりに行ってくれれば、手間要らずで、ほぼ普段通りの生活を続けることが可能です。
メリット4
将来のトラブルが防止できます!
公正証書などの契約書面を残しておかなかった為に、相手方と和解したにもかかわらず、その後、トラブルが再燃し、新たな請求を受けたりするなど、将来、起こりうる新たなトラブルが生じない為にも、示談書の締結や契約書のチェックなどは弁護士に依頼することをお勧めいたします。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。