既婚者だと知らずに男女の関係になり、相手の配偶者から慰謝料請求されています。どうすればいいのでしょうか?
既婚者だと知らず、かつ、既婚者であると気付かなかったとしてもやむを得ないといえる場合であれば、あなたが慰謝料を負担する義務はありません。
気付かなかったことに過失がないといえるかどうかは事情によりますので、その見極めは弁護士にしてもらいましょう。
仮に、気付くべきだったといえる場合でも、慰謝料額を減額する理由にはなりえます。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。