ダブル不倫について
ダブル不倫とは、既婚者同士が不倫をしている場合をいいます。
A夫婦(A夫とA妻)とB夫婦(B夫とB妻)があるとします。A夫とB妻が不倫をしている状態がダブル不倫です。
この場合、
①A妻はB妻に対して慰謝料請求ができます。
②B夫もA夫に対して慰謝料請求することができます。
仮に、A夫婦もB夫婦も離婚しないとすると①でB夫婦の財布(夫婦の財産のこと)から慰謝料が支払われ、②でA夫婦の財布から慰謝料が支払われることになります。個別の事情によって慰謝料額は変わりますが、不倫の期間や頻度は共通ですので、同等の慰謝料額になると考えられる場合も多々存在します。そうすると、慰謝料というお金が双方夫婦の財布から出たり入ったりするだけで差し引きゼロということもありえます。そうなると、そもそも相殺的に考えて、双方が慰謝料請求をしないという決着をみることも多くあります。
以上は、双方夫婦に不倫の事実が明らかになっている場合ですが、中にはA妻のみが不倫を知っている(B夫は不倫の事実を知らない)というケースもあります。この場合は、B夫にバレないようにすることで、A妻のみが慰謝料を請求することができるという可能性もあります。
また、一方の夫婦が離婚してしまうと、先の相殺的な解決は出来なくなりますので、それぞれが慰謝料を請求することになります。この場合、離婚という自体に至ってしまった方からの慰謝料請求の方が高額になると考えられます。したがって、離婚しなかった夫婦からすると、差し引きでマイナスになるという事態になる可能性があります。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。