内容証明郵便で、不貞行為について慰謝料請求をされました。請求された金額をそのまま支払わなければならないのですか?
そんなことはありません。当初請求金額は、往々にして裁判例と比較すると過大な金額になっているものです
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。