夫婦関係は破綻していると言われて不倫関係になってしまい、相手の配偶者から慰謝料請求されています。慰謝料を減額するにはどうすればいいのでしょうか?

  1. 不貞関係が発生した時点で不貞相手の夫婦関係が破綻していた場合
  2. 不貞相手の夫婦関係は破綻していなかったが、夫婦関係が破綻していると信じたことに過失がなかった場合

これらの場合には、慰謝料を支払う責任はありません。

しかし、「夫婦関係が破綻している状態」というのは極めて限定的です。

夫婦間に会話がなかったとしても同居している場合(家庭内別居状態だったとしても)には、夫婦関係が破綻していると認められることはほとんどありません。

「破綻の危機に瀕していた」とは言えるのですが、破綻していたとまでは言えない状態です。

「妻(又は夫)と上手くいっていない」と、どれだけ言われていても夫婦が同居しているのであれば、慰謝料を支払う責任があると考えていただいた方がよい思います。

したがって、夫婦関係が破綻していると信じたことに過失がない、といえる場合というのも、不貞相手が単身で生活していると場合でないと難しいということになります。

「妻(又は夫)とは上手くいっていない」という趣旨の言葉だけを信じて、慰謝料請求されることはないと判断してしまうのは早計です。

 

多くのケースで争点となるのは、夫婦関係は破綻していた、とまではいえないが、破綻の危機に瀕していたという主張です。不貞関係によって、円満な夫婦関係が破壊されてしまった場合と比べて、もともと危機的な状態にあった夫婦関係が不貞関係によって破壊されてしまった場合の方が責任が軽いので慰謝料額が抑えられます。

 

裁判で婚姻関係の破綻や破綻の危機に瀕していたことを主張立証する場合、不貞相手の協力があった方が有利に進められます。

逆に、不貞相手が配偶者の味方についてしまった場合、婚姻関係の破綻や破綻の危機に瀕していたことを立証するための証拠の収集が困難になってしまうので、難しい裁判になってしまいます。

示談交渉の方針決定にあたっては、不貞相手がどちらの味方なのかも重要になってきます。

また、不貞相手は配偶者の味方になり、証拠は提供してくれないとしても、罪滅ぼしに金銭的な援助だけは、配偶者にバレないところでしてくれる、というケースもあります。

「不貞相手に騙されていた!」と感情的になる気持ちも分かりますが、不貞相手は味方につけた方が何かと有利になりますので、感情を爆発させる前に、弁護士に相談して、落ち着きましょう。

弁護士に相談することで、どの程度の責任を負わなければならないのか見極めることができ、どうしたらいいのか分からないという状態からは脱却することができます。

まずは、法律相談と固くならず、悩み相談だと思ってお話しをしにきてください。

 

 

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慰謝料の解決事例

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。