不貞相手の女性の夫から高額の慰謝料請求をされたが、弁護士の交渉により大幅な減額できた事例
ご依頼者様の属性
・性別:男性(独身)
・年代:30代
・仕事:会社員
・お住いのエリア:高松市内
相手方の属性
・性別:男性
・年代:不明
・仕事:不明
ご依頼の背景
相談者は、付き合っていた女性がいました。
女性は「以前、結婚していたが今は離婚している」と言っていたため、相談者と恋愛関係になり、半年ほど同棲しました。
ところが、家に夫(今回の相手方)がのりこんできて、そこで初めて離婚していないことを知りました。その場では、相談者は相手方に謝罪をして終わりました。
しかし、その後しつこく女性から連絡があり、夜中に泣きじゃくったり、「もう離婚する」などと迫ってきたため、根負けして会ってしまい、泥酔した勢いでホテルに行ってしまいました。
翌朝ホテルの部屋に、相手方から電話がかかってきて、「今ホテルにいるだろ!」と言われました。相談者は、そのまま相手方の家に行って謝罪をしました。
相談者は、相手方から慰謝料について、考えて連絡するように言われて、何日か後に相手方を訪問して協議しました。相手方は、100万円以下の慰謝料の金額を提示しても納得せず、結局100万円払うと言う話で終わりました。
その後も、女性から相談者のところに何度も連絡が入りましたが、はっきりと付き合えないと伝え、やっと連絡が来なくなりました。
相談者は、「既婚者だと知った後に、一度肉体関係を持ってしまった事実は悪いと思っているが、はじめは、離婚していると聞いていたこともあり、本当に100万円という慰謝料が妥当なのか」と疑問になり、当事務所へ来られました。
当事務所の対応
弁護士はまず、相手方に受任通知を送り、不貞行為について謝罪をし、二度と女性と接触しないことを誓約したうえで、
「相談者が女性と交際関係になった時点では、女性が婚姻関係にあることを知らなかった。また、相手方に発覚後、相談者が女性から聞いた婚姻関係に関する内容からすると、婚姻関係は破綻の危機に瀕しているといえる状態であったといえる。また、女性と相手方は未だ同居し婚姻関係を継続していることを踏まえると、慰謝料100万円は高額であり、70万円程度が妥当である。女性への求償権を放棄することを前提に、70万円の半分である35万円の支払いを慰謝料としてお支払する」と提案しました。
結果
相手方との交渉の結果、慰謝料は、40万円の8回払いで決着が付きました。
担当弁護士よりひとこと
当事者通しで話をして勢いで高額な慰謝料を支払う約束をしてしまったとしても、状況次第では弁護士を入れることで改めて金額交渉が可能になる場合があります。
一度約束してしまったからとあきらめず、請求されている金額が適正かどうか専門家に相談しましょう
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この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。