不貞行為について慰謝料請求はしたいと考えていますが、離婚はしたくないと考えています。どのようにすればよいでしょうか?
不倫をした配偶者から慰謝料請求をするなら離婚する、などと言われはしないかと心配であったり、そもそも離婚しなくても慰謝料請求できるのかという不安があるかと思います。
まず、離婚しなくても慰謝料請求はできますので、ご安心下さい。
一方で、慰謝料請求をしようとすると、配偶者から慰謝料請求はしないでくれと求められることはよくあります。これを聞き入れて、慰謝料請求を我慢するかどうかは、求めを無視しして慰謝料請求をした場合の配偶者がどんな態度にでることが予想されるか、不倫相手を守ろうとする配偶者を許せるか、などを総合的に判断して決めなければなりません。ときには、配偶者を説得して、反省しているのであれば、慰謝料請求をするのを止めるべきでないと、弁護士が説得する必要もあるでしょう。また、慰謝料請求をしないこととしたとしても、その代わりに、不倫をした配偶者に誓約書を書かせるべき場合もあります。相談に来られて、最終的に慰謝料請求をしないという結論に至ることもありますので、迷っている方も是非、相談に来てみて下さい。
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この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。