離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚しましたが、慰謝料請求はできますか?
A 離婚時になんら取り決めをしていない場合
離婚後であっても、慰謝料請求を妨げる理由はありませんので、慰謝料請求することはできます。もちろん、この発覚した不貞は、婚姻期間中の不貞でなければなりません。
この場合、離婚前に別居期間があり、その間の不貞だった場合、婚姻関係破綻後ということで、慰謝料請求が認められない可能性もあります。
B 離婚時に,調停調書や公正証書などの書面を作成している場合
当該書面に、「本件離婚に関し,お互いに債権債務がないことを確認する」,「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する」といった文言が記されているかと思います。このような「清算条項」を取り決めている場合、慰謝料請求権も放棄もしくは免除したと考えられます。したがって,この場合,原則として元配偶者に慰謝料の請求をすることができません。
しかし、離婚時に、元配偶者の不倫について、まったく知らず、知ることも出来なかったという場合であれば、請求できます。ハードルは高いですが、可能性はあります。
もっとも,清算条項は,あくまで夫婦間の取り決めで,不倫相手に対しての請求権までは放棄していませんので、浮気相手に対しては慰謝料の請求をすることが可能です。
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この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。