2020年04月09日

資力がないと主張する夫の不倫相手方から慰謝料150万円を獲得した事例

依頼者と相手方について ・相談者 女性 30代 会社員 ・相手方   夫の不倫相手 不明 会社員 ・争点:慰謝料 ・解決期間:約3ヶ月   ご依頼の想い 数年前に浮気が発覚し、その時は別れたと言っていたのに、再度の浮気が発覚した。 今回は、許せないので、不貞相手にも慰謝料請求をして、責任をとってもらうというご... 続きはこちら≫

2020年04月09日

職場が同じ不倫相手と業務以外での接触を禁止する旨の誓約書を取り交わした事例

依頼者と相手方について ・相談者 女性 20代 会社員 ・相手方   夫の不倫相手 30代 会社員 ・争点:慰謝料 ・解決期間:20日   ご依頼の想い 結婚して早々に夫が浮気をしていることが分かった。 夫とは婚姻関係を継続するつもりで、不貞相手と夫が同じ職場なので、慰謝料というよりは、接触を禁止することを約... 続きはこちら≫

2020年03月10日

不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされていますが、家族や勤務先に知られないように話し合いを進めることは出来ますか。

出来ます。弁護士が代理人に就任することで、慰謝料請求についての窓口は弁護士となります。こうすることで、話合いがしたいからといって職場に来られたり、自宅に書面をお送り付けられたりする可能性を限りなくゼロに近づけることが出来ます。 続きはこちら≫

2020年03月10日

夫婦関係は破綻していると言われて不倫関係になってしまい、相手の配偶者から慰謝料請求されています。慰謝料を減額するにはどうすればいいのでしょうか?

不貞関係が発生した時点で不貞相手の夫婦関係が破綻していた場合 不貞相手の夫婦関係は破綻していなかったが、夫婦関係が破綻していると信じたことに過失がなかった場合 これらの場合には、慰謝料を支払う責任はありません。 しかし、「夫婦関係が破綻している状態」というのは極めて限定的です。 夫婦間に会話がなかったとしても同居してい... 続きはこちら≫

2020年03月10日

既婚者だと知らずに男女の関係になり、相手の配偶者から慰謝料請求されています。どうすればいいのでしょうか?

既婚者だと知らず、かつ、既婚者であると気付かなかったとしてもやむを得ないといえる場合であれば、あなたが慰謝料を負担する義務はありません。 気付かなかったことに過失がないといえるかどうかは事情によりますので、その見極めは弁護士にしてもらいましょう。 仮に、気付くべきだったといえる場合でも、慰謝料額を減額する理由にはなりえ... 続きはこちら≫

2020年03月10日

不倫相手の配偶者から、不倫関係を職場や家族にばらすと脅されています。どうすれば良いでしょうか?

職場にバラすと言われた場合 実際に行動に出る可能性は低いと考えられます。 なぜなら、相手方がこのような脅しをかけてくる目的は、示談を有利に進めようとしているからです。 脅しは、脅しとして利用するから意味があるのですから、実際に行動に移してしまっては脅しではなくなってしまいます。 ここで、注意しなければならないのは、相手... 続きはこちら≫

2020年03月10日

内容証明郵便で、不貞行為について慰謝料請求をされました。請求された金額をそのまま支払わなければならないのですか?

そんなことはありません。当初請求金額は、往々にして裁判例と比較すると過大な金額になっているものです 続きはこちら≫

2020年03月10日

夫の浮気が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、浮気相手からも慰謝料をもらうことができますか?

もらうことができます。 ただし、法的には、不倫をした夫と不倫相手の二人で300万円とかの慰謝料を負担することになりますので、この場合、夫から300万円もらっていると不倫相手には請求できる金額が残っていないということになります。もっとも、慰謝料の総額というのは容易に決定できるものではありませんので、夫から300万円をもら... 続きはこちら≫

2020年03月10日

別居後の配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできますか?

事情によっては請求が認められないことがあります。 まず、婚姻関係破綻後の不貞行為である場合、慰謝料が認められませんので、一定の別居期間を経た後で不貞関係が始まった場合、婚姻関係破綻後を理由に慰謝料が認められない可能性が出てきます。それでも、別居期間中、配偶者と交流があったり同居再開について話し合っている事情があれば、婚... 続きはこちら≫

2020年03月10日

浮気・不倫の慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?

相当な慰謝料に税金はかかりません。 ただし、慰謝料という名目ではあるものの、贈与であると評価できるような場合には、慰謝料として相当な額を控除した残りの額に対して贈与税がかかる可能性があります。 続きはこちら≫

 

 

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慰謝料の解決事例

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。