夫の浮気が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、浮気相手からも慰謝料をもらうことができますか?
もらうことができます。
ただし、法的には、不倫をした夫と不倫相手の二人で300万円とかの慰謝料を負担することになりますので、この場合、夫から300万円もらっていると不倫相手には請求できる金額が残っていないということになります。もっとも、慰謝料の総額というのは容易に決定できるものではありませんので、夫から300万円をもらっていたとしても不倫相手から慰謝料を請求する余地は十分にあります。
- 夫の浮気が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、浮気相手からも慰謝料をもらうことができますか?
- 別居後の配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできますか?
- 浮気・不倫の慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?
- 離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚しましたが、慰謝料請求はできますか?
- 不倫の調査のための探偵費用を不貞慰謝料請求の際に損害として一緒に請求することはできますか?
- 配偶者と不倫の相手方との間のLINEやメールを確保しているのですが、これらは不倫(不貞行為)の証拠になりますか?
- 不貞行為について慰謝料請求はしたいと考えていますが、離婚はしたくないと考えています。どのようにすればよいでしょうか?
- 不貞行為についての慰謝料請求に時効はあるのでしょうか?
- 不貞行為についての慰謝料はいくら位もらえるものなのでしょうか?
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。