婚姻関係破綻後の不貞であると主張する不倫相手に対して、損害賠償請求を提起し、慰謝料200万円を獲得した事例(香川県在住)
ご依頼者様の属性
・性別:男性
・年代:20代
・仕事:会社員
・お住いのエリア(市内レベル):高松市内
・子供の有無:2名
・婚姻期間:5年以上10年未満
相手方の属性
・性別:男性
・年代:30代
・仕事:会社員(ご依頼者様の元妻と同じ職場)
ご依頼の背景
ご依頼者様の妻は、勤務先の上司(相手方)と不貞関係にありました。
ご依頼者様は、妻と相手方とのLINEのやり取りを発見し、妻に不貞の有無を問いただしたところ、相手方と肉体関係を伴う不貞関係にあることを認めました。
ご依頼者様は、妻と離婚し、相手方に対する慰謝料請求を希望され、ご相談にご来所されました。
当事務所の対応
相手方の勤務先しか分からない状態だったため、相手方の勤務先に電話をしました。しかし、相手方は、着信を拒否したため、相手方の住所を照会し、相手方の自宅に、「受任通知」という手紙を送りました。
受任通知には、不貞慰謝料として300万円の慰謝料をする旨記載しました。その後、相手方は、代理人弁護士をつけ、「不貞行為は認めるが、不貞行為に及んだ期間は短期間である。また、夫婦は既に婚姻関係が破綻していた。」と主張しました。そして、「50万円であれば支払う。」との示談案を提示してきました。
相手方の提示額はあまりに低すぎるため、話し合いでの和解は困難として、慰謝料請求の裁判を申し立てました。
結果
相手方の婚姻関係破綻の主張や元々危機的状況にあったという主張は、裁判所に退けられ、不貞行為によって円満な夫婦関係が破壊されたと認められました。
相手方の支払い能力も踏まえ慰謝料200万円を支払うということで和解に至りました。
ご依頼いただいてから和解まで10ヶ月ほどで解決に至りました。
担当弁護士よりひとこと
不貞相手の顔と名前は分かるけれど、どこに住んでいるかが分からないというケースはよくあります。
弁護士会照会をすることによって、相手方の住所を特定することができます。
住所が分かって、話し合いを始めたとしてもこのケースの相手方のように婚姻関係破綻を理由に慰謝料の支払いに抵抗するケースはよくあります。相手方の反論を予想して、対応を検討しておく必要があります。
これらをすべて自分でやろうとすると、大変なので請求を始める前に弁護士に相談することをお勧めします。
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この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。